回答期限の考え方(概ね二週間という運用例) 2025.12.20 お知らせ 弁護士 勝間田淳のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。 コラム「回答期限の考え方(概ね二週間という運用例)」を掲載致しました。 意見照会の位置付け(法の枠組み) 前の記事 同意・不同意・未回答のルートの違い 次の記事