お知らせ
- AP(アクセスプロバイダ)からの“意見照会”とは?— 届いたらまず何をするか — 2025年11月30日
- まずの一手(はじめて通知を受けた方へ) 2025年11月20日
- 回答の選択肢(同意/不同意/未回答の比較) 2025年11月10日
- コラム「BitTorrent×著作権:特定方法はどう見られる?」とは 2025年10月30日
- コラム「AP(アクセスプロバイダ)からの「意見照会」とは」 2025年10月20日
近年、トレント(Bit Torrent等のP2P方式のファイル共有ソフト)を利用してアニメや音楽をダウンロードした結果、このようなトラブルに遭ってしまった、というご相談が増加しております。対応について専門家が解決に向けてサポート致します。

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。勝間田は、10年以上の弁護士経験があります。
また、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。
弁護士の紹介
(トラスト弁護士法人HP)

弁護士登録後、企業内弁護士として信販会社、クレジットカード会社、暗号資産交換業者等の複数の企業で勤務し、2024年5月に弁護士法人を設立して債権回収、金融・個人情報関連の規制対応等に携わる。

・特定電気通信:サーバ等の記録媒体に記録された情報が後に不特定の者に受信される通信を含む概念(法2条関係)。
・発信者情報の開示請求(任意開示):被害者が法5条に基づき、発信者特定に資する情報の開示を請求する制度。
・発信者情報開示命令事件:裁判所が手続を主導する非訟手続。任意開示で進まなかった場合の主要ルート。
・意見照会(意見聴取):APが開示判断の前に発信者の意見を聴く手続。回答が得られない場合の扱いもガイドラインで例示。
発信者情報開示請求の意見照会書が届く
意見照会書が届いた時点で直ぐに弁護士にご相談ください。
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電話無料相談
担当者との日程調整の後、弁護士にご相談ください(30分無料)。電話・LINE電話・Zoom・Teams等のツールによる面談が可能です。案件の性質上、迅速かつ秘密厳守で対応するように努めます。
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ご契約
弁護士の説明にご納得がいった場合、委任契約を締結させていただきます。
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示談交渉開始
着手金ご入金確認後、直ちに相手方と示談交渉に入ります。