著作権者からの発信者情報開示請求とその後の流れについて
著作権者(例えば動画の制作会社)は、対象となる作品がアップロードされた際のIPアドレス及びタイムスタンプを、システムで検出することができます。
その検出されたIPアドレス等を所管しているプロバイダをWHOIS検索により割り出します。
▼
その上で、当該プロバイダに対して、発信者情報開示請求を行います。
▼
開示請求を受けたプロバイダは、当該IPアドレスの割当先の契約者(あなた)に対して、開示に対する意見照会を行います。これが、あなたが受け取っている「意見照会書」になります。
▼
照会に対する回答を受けた場合でも期限内に回答を受けなかった場合でも、プロバイダは当該開示請求に対して、あなたの情報を開示するか否かを決定します。
なお、意見照会の回答を提出した後のプロバイダの対応としては、私が非常に多くのご依頼をいただいている、いわゆる「誹謗中傷」(名誉棄損や名誉感情侵害など)の場合と比べて、
トレントトラブルのような著作権の侵害の成否の判断は容易であることが考えられることから、あなたが開示に対して不同意で回答がなされても、プロバイダの判断において開示に応じることが多い印象です。
その結果、開示請求者はプロバイダから発信者情報(あなたの情報)の開示を受けることとなり、あなたと著作権者との直接の交渉(あるいは訴訟)になるのです。