開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

送信元(AP・差出人情報)の真正を確かめる

まずは差出人名(AP名・部署・連絡先・案件番号)が通知書に明記され、連絡経路(封書・差押印・ドメイン/差出メールサーバ等)と整合するかを確認します。

ガイドラインはプロバイダ側の手順として形式面の確認(III-1)を定め、形式不備があれば請求者に指摘・補正を求める建て付けです。受け手も形式面の要素がそろっているかを見ておくと、後のやり取りがスムーズです(III-1〔p.6〕)。

【実務メモ】詐欺被害防止の観点から、宛名・差出人・件名・案件番号の一致、返信先の正当性(APの公式ドメイン等)を確認しましょう。不審点があれば記録を残しつつ、通知書面記載の公式窓口に書面/メールで照会します(電話のみの回答は本来(訴訟的観点からは)避けるべきではありますが、取り急ぎの問い合わせとしてはありえます)。

請求者(権利者/代理人)の本人性・権限を確認する

誰が何の権限で請求しているのかが明確かを見ます。ガイドラインIII-2(p.6)は、プロバイダが開示可否を判断する前提として、請求者の本人確認資料(氏名・住所・押印/署名、公的身分証の写し等)、法人なら代表者確認、著作権等管理事業者なら登録番号、代理人なら委任の確認資料等を求める運用を示します。

【チェックリスト(本人性・権限)】
□ 請求者の氏名/住所、法人なら名称・代表者が明記□ 本人確認資料(公的身分証の写し等)または法人代表者の確認
□ 代理人請求なら、委任関係を示す資料(弁護士委任状、管理事業者の権限根拠 等)
□ 連絡先・差戻し先が請求者本人/代理人の正規窓口と一致※ ただし、現時点(2025年8月15日時点)上記の点はトレント関連においてはかなり簡略化されています。このあたりの詳しい現況は、トレント問題を取り扱っている弁護士の無料相談を利用するなどして確認するとよいでしょう。
用語ミニ辞典
・IPアドレス:
インターネット上で機器を識別する番号。
・ポート番号:同一IPで動く複数の通信を区別する番号。
・侵害関連通信:アカウント作成・ログイン等、侵害情報の送信と関連する通信(施行規則の枠組みにより、当該関連通信に係る発信者情報を求め得る場合がある)。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(最終確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔主に法5条〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則」〔第5条 ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000048

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」〔III-1 p.6/III-2 p.6/III-3 p.7/III-4 p.8〕:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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