開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

届いた意見照会書の読み方:どこを見て何を確認するか

対象:BitTorrentを利用してアダルト作品(一般の成人向け商業作品)をダウンロードした可能性があり、AP(アクセスプロバイダ)から意見照会を受けた/受けそうな個人の方向け。

  • ただし、以下の記載は法やガイドラインに沿った「正しい」対応方法ではあるものの、「トレントトラブル」に関して、以下のような厳格な対応をすべきか否かは議論の余地があるものと私(弁護士勝間田)は考えています。(トレントトラブルに関する特殊事情が大きく関わっているため。)ですので、個人で対応するか否かを判断する前にトレントを扱っている弁護士の無料相談を利用するなどして、疑問点を自分で消化しておくことをお勧めします。

要約

・APからの意見照会や権利者側の資料が届いたら、まず「送信元の真正」「請求者(権利者/代理人)の本人性」「ログ区分(送信/受信/ログイン等)」「侵害情報の特定の程度」「マスキング資料の妥当性」の順で確認します。
・ガイドラインはプロバイダ側の初動として「書式の記載漏れ等の確認」(III-1)と「請求者の本人確認」(III-2)を明示しています。受け手としても同要素が書面に揃っているか点検しましょう。
・発信者情報の保有の有無(III-3)や侵害情報の確認(III-4)は、どの通信ログを対象にしているかで見方が変わります。
・期限管理は通知書の記載を優先して考えましょう。

はじめに(対象と前提)

対象は、BitTorrentを利用して成人向け商業作品をダウンロードした可能性があり、APから意見照会等の通知を受けた/受けそうな個人の方です。

したがって、技術用語(IPアドレス、ポート番号、ハッシュ値、ログインログ等)は簡潔に定義を付けます(「用語ミニ辞典」参照)。

用語ミニ辞典
・IPアドレス:
インターネット上で機器を識別する番号。
・ポート番号:同一IPで動く複数の通信を区別する番号。
・侵害関連通信:アカウント作成・ログイン等、侵害情報の送信と関連する通信(施行規則の枠組みにより、当該関連通信に係る発信者情報を求め得る場合がある)。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(最終確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔主に法5条〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則」〔第5条 ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000048

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」〔III-1 p.6/III-2 p.6/III-3 p.7/III-4 p.8〕:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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