開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

連絡のしかた(誰に・何を伝えるか)

1. APへの連絡:通知書の様式・宛先・期限に沿って、同意/不同意の別と、不同意なら理由の要旨を簡潔に書面化。

2. 権利者(代理人)とのやり取り:通常はAP経由。直接の即時連絡は控えたほうが無難なことが多いですが、ケースバイケースです。

3. 専門家への相談:通知書・封筒・メール(あれば)、端末・家族利用状況の情報を整理して、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

【NG例】
通知の放置(未回答でも判断に進む運用が例示されています)安易な断定(知らない、やっていない、詐欺だから放置等)

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(最終確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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