発信者が不同意を回答した場合や、一定期間(例:二週間)回答が得られない場合に、APは、(もしあれば回答者の)提出資料に基づいて権利侵害の明白性等を検討する段階に入ります。ここでいう「二週間」は運用上の例示に過ぎず、実際の期限は通知書の記載を優先してください。
| 【初動チェックリスト(到着日=0日目)】 □ 差出人の真正確認(AP名・部署・連絡先・案件番号) □ 回答期限の確認(通知書の記載が優先/「二週間」は例示) □ 指摘事項の特定(作品名/日時/IP・ポート/ハッシュ等) □ 方針の整理:同意/不同意(不同意なら理由の骨子を準備) □ 以後の見通し:未回答・不同意 → APの審査 → 必要に応じて裁判手続(開示命令等) |
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(最終確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



