開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

LINEで相談
電話で相談
メール相談
コラム

意見照会の位置付け(法の枠組み)

APは、裁判外の任意開示を検討する前提として、発信者の意見を聴取します(ガイドライン「III-5 発信者の意見聴取」)。この趣旨は、プライバシーや表現の自由、通信の秘密への配慮から、開示に応じる/応じない理由を確認するための段取りと理解されます。制度全体は、現行法(正式名称:「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)のもと、法5条(発信者情報の開示請求)、法6条(意見聴取の趣旨)等の枠組みで運用されます。

【実務メモ】
加入者=必ずしも真の発信者とは限りません。家族・同居人・ゲストWi-Fi等の利用形態への配慮が注記され、意見照会段階でも注意喚起が行われます。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(最終確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

関連記事

PAGE TOP