開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

AP(アクセスプロバイダ)からの“意見照会”とは?— 届いたらまず何をするか —

本稿では、BitTorrent を利用してアダルト作品(一般の成人向け商業作品)をダウンロ
ードした可能性があり、AP(アクセスプロバイダ)から意見照会を受けた/受けそう
な個人の方向けのコラムです。


要約
・意見照会は、APが発信者情報の開示可否を決める前に発信者の意見を聴く手続です
(ガイドラインIII-5)。
・一定期間(例:二週間)回答がない場合、提出資料だけで「明白性」等の検討に進
む運用が示されています(実際の期限は通知書の記載が最優先)。
・P2P(BitTorrent等)の特定方法(IP・ポート・ハッシュ)は、裁判例上、一定の信頼
性が認められ得るとの整理があります(ただし、個別事案により反証の余地がありう
る点に留意してください)。
・到着直後は、真正確認・期限管理・方針決定(同意/不同意)を冷静に。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(最終確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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