開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

まずの一手(はじめて通知を受けた方へ)

前回の記事回答の選択肢(同意/不同意/未回答の比較)の続きです。

1. 真正確認:差出人・連絡先・案件番号を確認し、詐称メールでないか見極めます。

2. 期限管理:封書の到達日やメール受信時刻をメモし、回答期限をカレンダー化します。

3. 状況整理:利用端末・家族の利用状況・ゲストWi-Fiの有無など、事実関係の棚卸しをします。

4. 方針決定:同意/不同意を検討。不同意の場合は、どこが争点になり得るかを検討します。

5. 相談:とはいえ、上記をおひとりでできる方は稀だと考えています。

不安を感じたら、通知の写し・封筒・スクリーンショット等をまとめ、弁護士に早めに相談することをお勧めします。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/

・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html

・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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