前回の記事BitTorrent×著作権:特定方法はどう見られる?の続きです。
・同意:APは所定の発信者情報を開示します(ガイドラインV章参照)。
・不同意:APは、明白性(法5条1項1号)、正当な理由(同1項2号)、補充的要件といった枠組みで審査。不開示なら、相手方は発信者情報開示命令事件等の裁判手続に進む可能性があります。
・未回答:二週間程度の経過後(例示)、提出資料で判断に進む運用が示されています(実際の期限は通知書記載が優先)。
大規模プラットフォーム事業者への新義務(触りだけ)
本改正では、大規模プラットフォームに削除対応の迅速化・透明化等の措置が課されました。BitTorrentの意見照会対応とは直接の段取りが異なりますが、被害救済の迅速化という方向性は共通です。詳細は総務省・協議会の公表資料をご参照ください。
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/
・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html
・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



