開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

LINEで相談
電話で相談
メール相談
コラム

BitTorrent×著作権:特定方法はどう見られる?

前回の記事AP(アクセスプロバイダ)からの「意見照会」とはの続きです。

BitTorrent等のP2Pについて、ファイル送信が「特定電気通信」に該当すると判断した裁判例が複数あり、ガイドラインもその整理を踏まえています。

また、IPアドレス・ポート・タイムスタンプ・ハッシュ値等を用いた検知・特定方法の信用性について、裁判所において一定の信用性が認められ得ると整理されています(ここは事案ごとの技術的裏付け・反証可能性がありうる点には注意してください)。

【実務メモ】
加入者=必ずしも真の発信者ではありません。家庭内・同居人・ゲストWi-Fi等の利用形態は、意見照会段階でも配慮事項とされています。
「技術的にあり得ない」といった断定は避け、技術論点は“推論”であることを明確にしましょう。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/

・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html

・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

関連記事

PAGE TOP