前回の記事5分でわかる:情報流通プラットフォーム対処法の改正点の続きです。
本法の正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)です。
2025年4月1日に改正が施行され、通称が現在のものに整理されました。
根幹は、
①損害賠償責任の制限、
②発信者情報の開示(任意開示・裁判手続)、
③発信者情報開示命令事件等の裁判手続の整備
です。
【実務メモ】
インターネット記事は更新が追いつかないことがあります。条文・章立ては必ずe-Govの現行条文で確認するか、弁護士に確認するなどしてください。
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/
・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html
・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



