開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

LINEで相談
電話で相談
メール相談
コラム

5分でわかる:情報流通プラットフォーム対処法の改正点

— AP(アクセスプロバイダ)の意見照会にどう向き合うか —

  • 旧「プロバイダ責任制限法」は、2025年4月1日施行の改正で通称が「情報流通プラットフォーム対処法」になりました。骨格は①責任制限、②発信者情報の開示、③裁判手続の整備です。
  • AP(アクセスプロバイダ)からの意見照会は、開示可否判断の前提として原則行われます。一定期間(例示:概ね二週間)回答がない場合、提出資料だけで判断に進む運用がガイドラインに示されています。
  • BitTorrent等のP2P特定方法(IP・ポート・ハッシュ等)は、裁判例を踏まえ一定の信用性が肯定されうると整理されています(ただし事案ごとで反証の可能性がありうる点に留意してください)。
  • 通知が来たら、本物確認・期限管理・方針決め(同意/不同意)を落ち着いて進めましょう。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/

・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html

・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

関連記事

PAGE TOP