ビットトレントでアダルト著作物を違法ダウンロードした利用者が受ける実質的影響は、旧プロ責法下での「意見照会」と大差ない。
- 発信者情報開示請求の要件(権利侵害の明白性・必要性)《(法第17条)》は維持。
- ただし、通信ログの保存期間延長と事業者の14日通知義務により、開示までのリードタイムが短縮され、時効前の訴訟提起が容易になる。
- 2025年5月からの新様式では「ダウンロード時刻の特定」が必須項目となり、IPアドレスの漏れが減少。
したがって「変更なし」とはいえ、開示リスクが高まる方向である点に注意したい。
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。