開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

LINEで相談
電話で相談
メール相談
コラム

「海外法との比較:安全網の在り方の違い」

規制枠組み中核概念責任免除の条件削除期限の明示
米国通信品位法 §230「Good Samaritan」原則通知後も一定の裁量削除で免責明示なし
EU DSA「Due Diligence」義務●リスクアセスメント●年次監査24時間(テロ等)
日本 情プラ法「対処義務」●送信防止措置7日●年次報告7日(目安)

米国は表現の自由を最大化し事業者免責を広く認める一方、EUは利用者保護を徹底。日本は中庸で、迅速化しつつも“目安”運用に留めた点が特徴だ。(gmosign.com, kamiko.jp)

→次回は、「今後の課題と展望:AI時代の“過剰削除”をどう防ぐか」を解説します。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

関連記事

PAGE TOP