開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

「実務インパクト:事業者・利用者は何をすべきか」

プラットフォーム事業者

意見照会への回答後でも開示命令手続(あなたの住所氏名が開示されること)や損害賠償訴訟に発展する可能性は残ります。

● ポリシーと利用規約を情プラ法対応に更新
● 接続ログ等の保存期間を最低6か月→1年に延長(総務省推奨)
● 削除・開示専担部署の設置と24時間以内の一次対応体制を構築
● 指定事業者に該当する可能性がある場合、社内統制・年次報告様式を早期に整備(isplaw.jp)

企業アカウント・一般利用者

● 自社コンテンツが削除対象になった場合に備え、異議申立てフローを確認
● 権利侵害を受けた際は、削除要請と開示請求をセットで検討
● 書式統一によりテンプレート提出が容易になったため、社内マニュアルをアップデート

→ 次回は、「海外法との比較:安全網の在り方の違い」を解説します

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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