・同意:手続に従い発信者情報が開示されます(ガイドラインV章)。
・不同意:APは、明白性(法5条1項1号)、正当な理由(同2号)、補充的要件(同3号)で審査。不開示なら権利者は発信者情報開示命令事件等の裁判手続へ進む可能性があります。ただし、トレント利用による著作権侵害の場合、(私の経験上は)APが争う例は少ないです(結果として開示される)。
・未回答:一定期間(二週間)の経過後(例示)、提出資料に基づく検討に進みます(通知書の期限が優先)。こちらも私の経験上、APは争わないことが多いです。
| 【実務メモ(P2P特定方法)】 IP・ポート・タイムスタンプ・ハッシュ等を自動記録し、検証手順を備えたシステムの結果は、裁判例上、一定の信頼性を認め得ると整理されています。もっとも、個別事案での技術的反証の余地には常に注意が必要です。 |
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(最終確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



