APは、裁判外の任意開示を検討する前提として、発信者の意見を聴取します(ガイドライン「III-5 発信者の意見聴取」)。この趣旨は、プライバシーや表現の自由、通信の秘密への配慮から、開示に応じる/応じない理由を確認するための段取りと理解されます。制度全体は、現行法(正式名称:「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)のもと、法5条(発信者情報の開示請求)、法6条(意見聴取の趣旨)等の枠組みで運用されます。
| 【実務メモ】 加入者=必ずしも真の発信者とは限りません。家族・同居人・ゲストWi-Fi等の利用形態への配慮が注記され、意見照会段階でも注意喚起が行われます。 |
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(最終確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



