本稿では、BitTorrent を利用してアダルト作品(一般の成人向け商業作品)をダウンロ
ードした可能性があり、AP(アクセスプロバイダ)から意見照会を受けた/受けそう
な個人の方向けのコラムです。
要約
・意見照会は、APが発信者情報の開示可否を決める前に発信者の意見を聴く手続です
(ガイドラインIII-5)。
・一定期間(例:二週間)回答がない場合、提出資料だけで「明白性」等の検討に進
む運用が示されています(実際の期限は通知書の記載が最優先)。
・P2P(BitTorrent等)の特定方法(IP・ポート・ハッシュ)は、裁判例上、一定の信頼
性が認められ得るとの整理があります(ただし、個別事案により反証の余地がありう
る点に留意してください)。
・到着直後は、真正確認・期限管理・方針決定(同意/不同意)を冷静に。
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(最終確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)〔法5条・法6条ほか〕:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



