開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

回答の選択肢(同意/不同意/未回答の比較)

前回の記事BitTorrent×著作権:特定方法はどう見られる?の続きです。

・同意:APは所定の発信者情報を開示します(ガイドラインV章参照)。
・不同意:APは、明白性(法5条1項1号)、正当な理由(同1項2号)、補充的要件といった枠組みで審査。不開示なら、相手方は発信者情報開示命令事件等の裁判手続に進む可能性があります。
・未回答:二週間程度の経過後(例示)、提出資料で判断に進む運用が示されています(実際の期限は通知書記載が優先)。

大規模プラットフォーム事業者への新義務(触りだけ)

本改正では、大規模プラットフォームに削除対応の迅速化・透明化等の措置が課されました。BitTorrentの意見照会対応とは直接の段取りが異なりますが、被害救済の迅速化という方向性は共通です。詳細は総務省・協議会の公表資料をご参照ください。

注意書き


本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。

出典(確認日:2025-08-15)

・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf

・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/

・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html

・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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