前回の記事AP(アクセスプロバイダ)からの「意見照会」とはの続きです。
BitTorrent等のP2Pについて、ファイル送信が「特定電気通信」に該当すると判断した裁判例が複数あり、ガイドラインもその整理を踏まえています。
また、IPアドレス・ポート・タイムスタンプ・ハッシュ値等を用いた検知・特定方法の信用性について、裁判所において一定の信用性が認められ得ると整理されています(ここは事案ごとの技術的裏付け・反証可能性がありうる点には注意してください)。
【実務メモ】
加入者=必ずしも真の発信者ではありません。家庭内・同居人・ゲストWi-Fi等の利用形態は、意見照会段階でも配慮事項とされています。
「技術的にあり得ない」といった断定は避け、技術論点は“推論”であることを明確にしましょう。
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/
・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html
・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



