前回の記事何が変わったのか(名称・施行と三本柱)の続きです。
「意見照会」は、開示の可否を決める前に、発信者(加入者等)の意見を聴く手続です。
ガイドラインは、原則として意見聴取を行う位置付けを明示しています。発信者が同意しないと回答した場合や、一定期間(例示:二週間)経過しても回答がない場合は、提出資料に基づき要件(明白性・正当な理由・補充要件)で判断に進む運用が示されています。
【チェックリスト(到着日=0日目想定)】
□ 差出人(AP名・部署・連絡先)の真正確認
□ 回答期限(通知書に書かれた期限が最優先/ガイドライン例示は概ね二週間)
□ 指摘内容の特定(作品名・日時・IP・ポート・ハッシュ等)
□ 方針の整理:同意/不同意(理由や様式の案内の有無)
□ 以後の見通し(未回答・不同意時に明白性審査→裁判手続へ移る可能性)
【NG例】
通知を放置(未回答でも判断に進むことがほとんどです)
安易な断定(「やっていない、関係ない」など(IPアドレスが家の回線だとすると契約者でない方が使用している可能性もあります。私の経験上もそのような例が少なくありません。)
注意書き
本稿は一般的情報であり、個別の法律相談ではありません。
出典(確認日:2025-08-15)
・e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号):https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
・情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示関係ガイドライン(第10版, 2025/05/13)」:https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513gaido10.pdf
・同 協議会 公式ポータル: https://www.isplaw.jp/
・東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」手続案内:https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html
・最高裁判所規則「発信者情報開示命令事件手続規則」(令和4年3月15日 最高裁規則第11号):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230220minjikisoku/20230220hassinshakisoku.pdf
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。



