開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

本件改正がトレント利用者へ与える影響:基本的に「手続の迅速化」のみ

ビットトレントでアダルト著作物を違法ダウンロードした利用者が受ける実質的影響は、旧プロ責法下での「意見照会」と大差ない。

  • 発信者情報開示請求の要件(権利侵害の明白性・必要性)《(法第17条)》は維持。
  • ただし、通信ログの保存期間延長事業者の14日通知義務により、開示までのリードタイムが短縮され、時効前の訴訟提起が容易になる。
  • 2025年5月からの新様式では「ダウンロード時刻の特定」が必須項目となり、IPアドレスの漏れが減少。

したがって「変更なし」とはいえ、開示リスクが高まる方向である点に注意したい。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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