規制枠組み | 中核概念 | 責任免除の条件 | 削除期限の明示 |
米国通信品位法 §230 | 「Good Samaritan」原則 | 通知後も一定の裁量削除で免責 | 明示なし |
EU DSA | 「Due Diligence」義務 | ●リスクアセスメント●年次監査 | 24時間(テロ等) |
日本 情プラ法 | 「対処義務」 | ●送信防止措置7日●年次報告 | 7日(目安) |
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米国は表現の自由を最大化し事業者免責を広く認める一方、EUは利用者保護を徹底。日本は中庸で、迅速化しつつも“目安”運用に留めた点が特徴だ。(gmosign.com, kamiko.jp)
→次回は、「今後の課題と展望:AI時代の“過剰削除”をどう防ぐか」を解説します。
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。