名称変更の意義
旧法の目的条文は「名誉権等の侵害を受けた者の救済」と「情報流通の円滑化」の二項対立だった。改正後は「権利侵害等への対処」と「利用者保護」をより前面に押し出し、プラットフォーム側に“積極的な対応義務”が課される構造になった《(法第1条)》。
大規模プラットフォーム指定制度
- 総務大臣が月間アクティブ利用者数等を勘案し「指定事業者」を告示《(法第13条)》
指定事業者は
● 権利侵害対策ポリシーの公表
● 送信防止措置[削除対応]の進捗報告
● 年次レポートの提出
を義務付けられる。違反時には改善命令や50万円以下の過料が科される《(法第28条)》。
削除要請・発信者情報開示の迅速化
削除要請を受けた事業者は「原則7日以内」に一次判断し、送信防止措置を講ずる目安が示された《(総務省ガイドライン, p.8)》(isplaw.jp)
発信者情報開示請求は、請求者が提出する書式が一本化され、デジタル提出も可能に。事業者側は14日以内に可否を通知するよう努力義務が明記《(法第18条)》。
→ 次回は「実務インパクト:事業者・利用者は何をすべきか」を解説します。」
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。