開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

「文面の中身で見抜く――条文引用と金銭要求の有無」

真正の意見照会書は、法4条1項・5条1項の要件(①権利侵害の明白性 ②開示の必要性)を示したうえで、「開示に同意します/不同意です(理由)」の二択を回答させるシンプルな様式です。回答期限も「受領後14日以内」など合理的期間が設定され、金銭の支払指示は一切ありません。

これに対し、詐欺的書面は
①条文の誤引用、
②「開示を阻止するには○月○日までに和解金△万円を指定口座へ振込むこと」といった直接的金銭要求
③期日を週末や祝日に設定し即日対応を煽る――などが典型です。

加えて、振込先が個人口座または暗号資産ウォレットとなっている場合は高確率で架空請求と判断できます。

文面に不審点があれば、プロバイダ公式サイトの問い合わせ窓口に照会番号を提示して真偽確認するか、開示請求を受けたと記載される裁判所へ事件番号を照会しましょう。条文・事件番号を用いて確認することが大切ですが、その前にその分野に詳しい弁護士に相談をするのが、その後の手続きなども考えると無難です。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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