不同意回答後に発信者情報開示命令が出た場合には、開示命令を止める裁判上の手続(即時抗告等)を検討し対応する必要がある場合もあります。
しかし、トレントに関する案件では、
①事実上、IPアドレスを特定したツールの信頼性を争う必要に迫られることが多いこと
②被害額算定が大きく振れる恐れがあること
③刑事告訴による刑事事件に発展するリスクも考慮すると、早期和解を検討してもよい案件と考えます。
和解交渉では、
①共有範囲を正確に示す(もっともこれは知見がないと難しく、かつ、時間が経過しており記憶や証拠がない場合も多いと考えます)
②再発防止措(具体的にはトレントツールのアンインストール)、を約束することで、和解金額を抑える努力をすることが大切でしょう。
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。