開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

LINEで相談
電話で相談
メール相談
コラム

「訴訟・和解戦略と再発防止策」

不同意回答後に発信者情報開示命令が出た場合には、開示命令を止める裁判上の手続(即時抗告等)を検討し対応する必要がある場合もあります。

しかし、トレントに関する案件では、

事実上、IPアドレスを特定したツールの信頼性を争う必要に迫られることが多いこと
被害額算定が大きく振れる恐れがあること
刑事告訴による刑事事件に発展するリスクも考慮すると、早期和解を検討してもよい案件と考えます。

和解交渉では、

共有範囲を正確に示す(もっともこれは知見がないと難しく、かつ、時間が経過しており記憶や証拠がない場合も多いと考えます)
再発防止措(具体的にはトレントツールのアンインストール)、を約束することで、和解金額を抑える努力をすることが大切でしょう。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

関連記事

PAGE TOP