BitTorrent(以下「トレント」といいます。)を介して著作物ファイルを共有したと疑われる場合、プロバイダ責任制限法(以下「法」といいます。)4条2項に基づき、契約プロバイダから意見照会書が送付されることがあります。
回答猶予は7〜10日程度が多く、期限徒過は「不同意なし」と看做されて開示が進む危険があります。これは通常の意見照会と同様です。
以下トレントについて特徴的な内容をいくつかあげます。
①
当該.torrentファイルのハッシュ値・ピースサイズ・共有日時などを記録し、スクリーンショットや通信ログを保存してください。ただ、一般的には、意見照会が届くのが、該当日時より半年~1年以上後のことが多く、特定が難しい場合が多いです。その場合少なくとも指摘されている日時にトレントを利用していたか、利用していたとして何を共有していたか、の確認をしておくことが必要です。
②
トレントの共有を停止する際は、(可能であれば)残存ピースを保全した上で、シードを停止する必要があります。そういった知識やスキルがない(前の文章の意味が分からない)方は、すぐにトレントに詳しい弁護士に相談するほうが無難です。
③
弁護士に依頼するときは、Torrentクライアント名やポート番号を含む接続情報を併せて提示することが望ましいでしょう。(個人の方で時間が経過している場合は難しい場合も多いと思いますので、その場合は早めに弁護士に相談されたほうがよいでしょう)
④
なお、トレントに関する開示請求は、準備段階のログでも侵害の明白性が肯定される(=開示される)ことが多い印象ですので、その心づもりで弁護士に相談されることをお勧めします。
当方ではトレント、違法ダウンロードなどの問題は、諸事情を勘案したうえで対応方法を検討します。
ただ対応するだけではなく、相談者の色々な不安や問題も加味した上で、最善の方法で対応致します。