開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

「意見照会書が届いたときの対応」(特に期限が直前の場合の対応について)

発信者情報開示請求を受けたプロバイダが投稿者に「情報を開示してよいか」を尋ねる手続は、プロバイダ責任制限法(以下「法」といいます。)4条2項に定められた〈意見照会〉です。

照会書を受領した場合、最優先事項は回答期限の確認と証拠の保全になります。実務上の回答猶予は7〜10日程度が多く、この期間を徒過すると、プロバイダは「異議なし」と判断して開示を進める可能性があります。

まずは

照会書記載の投稿日時・URL・求められている発信者情報の範囲を特定し、スクリーンショットや接続ログを保存します。身に覚えがなければ、その日時の記録が何かないかの確認をする必要があります。


代理人となる弁護士選任の要否を検討します。ご自身がネットに詳しく法律にもある程度精通している場合は自ら対応することも可能ではあります。ただ、プロバイダ責任制限法という特殊な法律であることや、訴訟への対応経験が豊富な方は稀と思いますので、弁護士に相談をしたほうが無難と考えます。

この場合、プロバイダ責任制限法に詳しい(少なくとも意見照会の位置づけや対応方法を知っている)弁護士を探す必要があります。このあたりは、餅は餅屋ということで、ネットで対応可能な弁護士を探すことも可能です。昨今の弁護士は大抵HPを作成して対応可能分野について掲載していることが多いですし、電話やオンラインで法律相談に応じてくれる弁護士も少なくありません。
この際には無料相談なのか、有料なのか、無料相談だとして何分まで無料なのか等はしっかり確認しておきましょう。

相談をして、依頼したい弁護士が決まった場合は、その弁護士の指示にしたがって行動すれば「意見照会に対する対応をしては」問題ないことが多いでしょう。もちろん、投稿内容や権利侵害によってはあなたの住所氏名等の契約情報が開示されてしまうことには変わりありませんが、経験上「相談できる専門家がいるということは、想像以上に心理的な負担が軽くなる」、ということで依頼される方が少なくありません。


意見照会の期限が迫っていて時間的余裕がないときは、弁護士を通さず電話で期限の延長をプロバイダにお願いしたり、文書で意見を延長してほしい旨伝えると良いでしょう。理由もなく延長には応じてもらえないかもしれませんが、少なくとも「弁護士に相談している」あるいは「弁護士に対応してもらう予定である」と伝えておけば、期限を延長してもらえることはありえます。少なくとも期限は無視をしないようにしましょう。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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