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コラム

示談とは

示談(じだん)とは、法的な紛争や争いごとを裁判所に持ち込むことなく、当事者同士で話し合い、合意に達して解決する方法を指します。示談は民事事件、刑事事件の両方で行われることがありますが、そのプロセスや効果は事件の種類によって異なりますので、一般的な示談におけるメリットや注意点などをご紹介します。

■民事事件における示談
民事事件では、示談は訴訟を避ける手段として広く利用されます。示談の利点としては以下のような点があります。

1)時間と費用の節約:裁判にかかる時間や弁護士費用を節約できます。
2)柔軟な解決:当事者間で合意すれば、裁判所では得られない柔軟な解決策が得られることがあります。
3)非公開:示談内容は原則として非公開であり、プライバシーが保たれます。

■刑事事件における示談
刑事事件においても示談が行われることがあります。特に被害者と加害者の間で示談が成立することで、以下のような効果があります。
!)被害者の救済:被害者が適切な補償を受けることができます。
2)加害者の処罰軽減:示談が成立し、被害者が処罰を望まない場合、加害者に対する処罰が軽減されることがあります。

■示談をする際の手続き
示談の手続きは以下のような流れで行われます。
1)話し合いの開始:当事者間で示談を行う意向を確認し、話し合いを始めます。
2)条件の交渉:双方が納得できる条件を交渉します。これには金銭的な補償や謝罪などが含まれます。
3)合意書の作成:合意が成立した場合、その内容を示談書として文書にまとめます。示談書には具体的な条件や履行期限などが明記されます。
4)示談書の署名・捺印:当事者双方が示談書に署名・捺印し、正式に合意が成立します。

※注意点
示談は当事者間の合意によるものであり、強制されるものではありません。
示談書の内容は後に証拠となるため、内容をよく確認し、慎重に署名する必要があります。
示談が成立しても、法的な義務が消滅するわけではないため、特に刑事事件では検察の判断に影響するものの、起訴が取り消されるわけではありません。
示談は争いごとを円満に解決するための有効な手段ですが、当事者間の信頼関係や交渉力に大きく依存するため、適切に進めることが重要です。特に示談は後々の証拠にはなり得ますが、合意によるものなので、強制力ありません。よって弁護士など専門家への積極的な相談や、協力、助言を求めることが望ましいです。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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