開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

違法ダウンロードと損害賠償

インターネット上で、トレント等を用いて行う違法ダウンロードは、著作権侵害の一形態であり、これにより著作権者は法的手段を取ることがあります。(前段階として発信者情報開示請求をすることがあり、その場合プロバイダ等から意見照会書が届きます)

その一環として、著作権者訴訟を提起し、損害賠償を求めることがあります。損害賠償の額は、侵害された著作物の価値、侵害の程度、ダウンロード回数、その他の要因に依拠します。

著作権を侵害したとされる者(被告)は弁護士を代理人として答弁を行うことが一般的です。この場合、裁判所は主張書面や証拠を検討して、判決を下します。他方で、判決に至る前に和解が成立することもあります。

和解により、著作権者と被告は合意し、損害賠償の金額や将来の侵害防止条件を取り決めます。トレントを使用しての著作物のダウンロードは、違法であることが多いです。もし、法的な問題に関する正確なアドバイスが必要な場合は、インターネットや著作権の問題に強い弁護士に相談することが重要です。

弁護士は個々のケースに応じたアドバイスを提供できますので、まずは相談することをご検討ください。 今ではオンラインなどを使っての相談も可能なので、地域に関係なく相談も可能です。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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