意見照会書がご自宅へ郵送された場合、それ以前に発信者情報開示請求という(訴訟か訴訟外の請求か、という違いはありますが)手続きがされております。
「発信者情報開示請求」は、インターネット上での特定のコンテンツやコミュニケーションに関連する情報を、その提供者や送信者に関する情報を開示するための手続きです。一般的には、インターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害などの問題が発生した際に、被害者が裁判所やインターネットサービスプロバイダーなどに対して行う手続きです。
発信者情報開示請求を行う際には、通常は次のような手順が取られます。
1.弁護士の相談::発信者情報開示請求を行う前に、法的なアドバイスや支援を受けるために弁護士に相談することが一般的です。
2.開示請求の準備:弁護士と共に、具体的な開示請求の内容や根拠を整理し、開示請求申立書を作成します。これには、違法行為やプライバシー侵害に関する具体的な証拠の作成・整理も含まれます。
3.裁判所への申立て(あるはプロバイダへの請求): 裁判所やプロバイダに対して、開示請求の申立てを行います。
裁判所は、明白な権利侵害があるか否か等を審理し、適切な手続きを経て、開示をすべき、あるいは申立てを認めない、という判断を下します。
プロバイダも、明白な権利侵害の有無を検討したうえで、任意に請求者に情報を開示することがあります。
4.開示手続きの実施::裁判所の開示決定を受けた場合、インターネットサービスプロバイダーは発信者に関する情報を開示する義務があります。
発信者情報開示請求は、インターネット上での法的な問題解決において重要な手段となっていますが、国や地域によって法的手続きや規制が異なるため、具体的な手順については法律の専門家に相談することが重要です。