開示請求され、意見照会書が届いた方はご相談ください。示談を前提に違法ダウンロード、ビットトレントなど経験豊かな弁護士が対応します。

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コラム

トレントトラブルの構造

1 トレントを利用すると、何が問題なのか?


結論からいうと、トレントを利用すると著作権を侵害する可能性があるからです。

・トレントの構造

BitTorrent(いわゆる「トレント」)は、P2P方式で、ネットワークへの参加者の間でファイルを共有するソフトです。

例えば、「作品(著作物)」をダウンロードする場合、他のネットワーク参加者から、それぞれファイルの一部ずつを受信して、その「作品」のデータを取得します。

そして、その「作品」をダウンロードすると、今度は自分もその保有する「作品」を、他のネットワーク参加者から要求があれば、いつでもアップロード(送信)するようになっているのです。

トレントを利用することが著作権を侵害する可能性があるのは、この「作品」のアップロード行為が著作権を侵害することがある、とされているからです。

・著作権侵害の可能性

「可能性がある」「ことがある」としてきましたが、これはトレントの使用自体は違法ではないからです。
問題となるのは、トレントを使用して、動画等の著作権者が権利を有している作品をアップロードすることが違法と判断されるからです。

「著作者は、その著作物について、公衆送信(中略)を行う権利を専有する」(著作権法23条第1項)、とされています。
要するに、その「作品」を送信(アップロード)する権利は、著作権者にある、ということです。
そのため、著作権者に無断で「作品」をアップロードする行為は、著作権を侵害する、という理屈になります。

著作権法(公衆送信権等)
第二十三条 著作権者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作権者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

2 意見照会書とは何なの?


意見照会書が何か?を知るためには、その前提として「発信者情報開示請求」に関して知っておく必要があります。

著作権が侵害された著作権者は、その権利を侵害した者(「作品」をアップロードした人(アップロードしてしまった人、も含みます)を特定するため、「発信者情報開示請求」という手続をとります。
以下、その手続について概略を述べます。

※発信者情報開示請求とは
近年、著作権者は、著作権侵害の事実を把握した場合、損害賠償請求や刑事告訴をするために著作権を侵害した者を特定しようとします。
特に、直近では、P2Pネットワークの監視システムを利用して、著作権侵害を探知し、権利侵害をしたIPアドレスを特定することが可能となっています。

著作権の権利を侵害した者のIPアドレスを特定すると、著作権者は、そのIPアドレスを所管するプロバイダに対して、そのIPアドレスを割り当てた、契約者の氏名や住所の開示を申し立てます。
これを「発信者情報開示請求」といいます。

発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、個人情報を開示しても良いか、契約者にその意見を確認します(プロバイダ責任制限法第6条1項)。これが「意見照会書」です。

プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
(開示関係役務提供者の義務等)
第六条 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。

次回は、意見照会書を受け取ったらどうすべきか?
を説明していきます。

弁護士 勝間田 淳

弁護士 勝間田淳は、トレント問題に注力している弁護士です。
勝間田は、10年以上の弁護士経験があり、知財権に関する知識や、IT関係、ネット関係訴訟(開示請求等)の経験も豊富にございます。
その豊富な経験をもとにトレントのトラブルを迅速に解決します。

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